大家さんの実務ガイド

収支内訳書(不動産所得用)の書き方
科目と記入のポイント

白色申告で不動産所得がある場合に提出する「収支内訳書(不動産所得用)」。 科目の数が多く、何をどこに書けばいいのか迷いがちです。 このページでは、収支内訳書の基本と、経費科目ごとの記入ポイントをまとめました。

この記事でわかること

1. 収支内訳書とは

収支内訳書は、不動産所得がある人が白色申告の確定申告をする際に添付する書類です。 1年間の収入と必要経費を、決められた科目ごとに整理して記入します。 なお、青色申告の場合はこの書類の代わりに「青色申告決算書(不動産所得用)」を使用します。

2. 収入金額の欄

収入金額欄は、貸間・貸家・貸地・権利金や更新料などの区分に分けて記入します。 物件ごとに、家賃・共益費・礼金・更新料・返還しない敷金などを集計し、区分に沿って書き入れます。

ポイント:家賃は「入金があった月」ではなく「その年に発生した家賃」を計上するのが原則です(未収賃料も含めて計上)。

3. 必要経費の主な科目と記入のポイント

租税公課

固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などが該当します。年の途中で物件を売買した場合は、保有期間に応じて按分するのが一般的です。

損害保険料

火災保険・地震保険などの保険料です。その年に対応する期間分を計上します。数年分をまとめて支払った場合は、按分が必要になることがあります。

修繕費

原状回復や設備の修理などにかかった費用です。ただし、建物の価値を高めたり耐久性を増したりする大規模な改修(資本的支出)は、修繕費ではなく減価償却の対象になる場合があるため、区別が必要です。

減価償却費

項目内容
対象建物・建物附属設備など
考え方取得価額を耐用年数に応じて各年に配分
注意点計算方法が複雑なため初年度は専門家に確認するのが安心

借入金利子

ローンの返済額のうち、利子部分のみが必要経費になります。元本の返済部分は経費になりません。金融機関の返済予定表で利子と元本の内訳を確認しましょう。

その他の経費

4. 日々の記録があると、年明けがぐっと楽になる

科目ごとに日頃から記録しておけば、年末になって慌てて1年分の領収書や通帳を掘り起こす必要がなくなります。 月ごとの入金と経費を科目つきで記録しておけば、申告期には集計するだけで収支内訳書への転記がスムーズに進みます。

注意:収支内訳書の記入内容や科目の判断は、個々の取引や状況によって異なります。 最終的な判断は税理士・所轄の税務署にご確認ください。

科目ごとの記録を、日々の記帳から

領収書を年末に掘り起こす代わりに、経費が発生したその場で科目つきに記録。
家賃ノートは収支内訳書(不動産所得用)に沿った科目で記録できます。

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よくある質問(FAQ)

Q. 収支内訳書とはどんな書類ですか?

A. 不動産所得がある人が白色申告の確定申告の際に添付する書類で、1年間の収入と必要経費を科目ごとにまとめたものです。青色申告の場合は青色申告決算書(不動産所得用)を使用します。

Q. 修繕費と減価償却費はどう区別すればいいですか?

A. 原状回復程度の修理は修繕費として一括で経費にできますが、価値を高めたり耐久性を増したりする大規模な改修(資本的支出)は、原則として減価償却費として複数年に分けて経費化します。判断に迷う場合は税理士や税務署に確認するのが安心です。

Q. 借入金の返済は全額を経費にできますか?

A. 経費になるのは利子部分のみです。元本の返済部分は経費になりません。返済予定表などで利子と元本の内訳を確認し、利子部分だけを借入金利子として計上します。