残業代は「基礎時給 × 割増率 × 時間」で決まります。 この最初の「基礎時給」を間違えると、その後の計算がすべてズレてしまいます。 このページは、残業代の単価になる基礎時給の出し方を、除外できる手当と月平均所定労働時間の2点を中心に解説します。
基礎時給の基本式
ポイントは2つ。「月給のうちどこまでを対象にするか」と「分母の所定労働時間をどう出すか」です。順に見ていきます。
1. 月給から「除外できる手当」を引く
残業代の単価を計算するとき、次の手当は原則として基礎時給の計算から除外できます。
| 除外できるもの | 例 |
|---|---|
| 通勤手当 | 定期代・ガソリン代相当 |
| 家族手当 | 扶養家族に応じて支給 |
| 住宅手当 | 家賃・住宅費に応じて支給 |
| 別居手当・子女教育手当 | 個人の事情で支給 |
| 臨時に支払われる賃金 | 結婚祝い金など |
| 1か月を超える期間ごとの賃金 | 賞与(ボーナス)など |
2. 月平均所定労働時間を出す
月によって日数や休日数が違うと時給がぶれるため、1年を平均した所定労働時間を分母に使います。
例:年間休日120日・1日8時間
- (365 − 120) × 8 ÷ 12 = 245 × 8 ÷ 12 = 約163.3時間
3. 実際に計算してみる
対象となる月給を25万円、月平均所定労働時間を163.3時間とします。
この1,531円が、残業代を計算するときの「1時間の単価」です。あとは割増率と時間を掛けるだけ(→ 残業代の計算方法)。
賃金の形ごとの分母の違い
| 賃金の形 | 基礎時給の出し方 |
|---|---|
| 時給制 | その時給がそのまま基礎時給 |
| 日給制 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 |
| 月給制 | 月給(対象部分)÷ 月平均所定労働時間 |
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よくある質問(FAQ)
Q. 基礎時給から除外できる手当は何ですか?
A. 通勤手当・家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、原則として基礎時給の計算から除外できます。逆に役職手当や資格手当など、これらに当たらない手当は基本給に含めて計算するのが原則です。
Q. 月平均所定労働時間はなぜ使うのですか?
A. 月によって日数や休日数が違うと時給がぶれてしまうため、1年を平均した所定労働時間を使って単価を一定にします。式は「(365 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。
Q. 時給制や日給制でも基礎時給は計算しますか?
A. 時給制ならその時給がそのまま基礎時給になります。日給制は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」、月給制は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で求めます。賃金の形に応じて分母が変わる点に注意してください。