「自分の残業代って、ちゃんと払われているのかな?」と思っても、 いざ計算しようとすると割増率が複雑でよく分からない――。 このページは、残業代の計算を「基礎時給 → 割増率 → 時間」の3ステップに分けて、 計算式と具体例でやさしく解説します。最後に、入力するだけで自動計算する方法も紹介します。
この記事でわかること
- 残業代は「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で決まること
- 基礎時給(残業の単価)の出し方
- 平日25%・深夜・休日・月60時間超50%の割増率の使い分け
- 深夜残業・休日残業で割増が重なるときの考え方
- 具体例で実際に計算する流れ/自動で計算する方法
1. 残業代は「単価 × 割増率 × 時間」で決まる
残業代の基本の形は、とてもシンプルです。
つまり、必要なのは次の3つだけです。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 基礎時給 | 残業1時間あたりの「もとの単価」。月給から計算する |
| 割増率 | 平日25%・深夜・休日・月60時間超など、労働の種類で変わる |
| 残業した時間 | その種類ごとに、何時間働いたか |
2. 基礎時給(残業の単価)を出す
残業代のもとになる時給は、月給をそのまま時間で割って求めます。
「1か月の平均所定労働時間」は、次の式で求められます。
例:月給25万円・年間休日120日・1日8時間の場合
- 月平均所定労働時間 = (365 − 120) × 8 ÷ 12 = 約163.3時間
- 基礎時給 = 250,000 ÷ 163.3 = 約1,531円
3. 割増率を正しく使い分ける
残業の「種類」によって、掛ける割増率が変わります。法律で定められた最低ラインは次のとおりです。
| 労働の種類 | 割増率 | 補足 |
|---|---|---|
| 時間外労働(平日の残業) | 25%以上 | 1日8時間・週40時間を超えた分 |
| 深夜労働 | +25%以上 | 22時〜翌5時の時間帯 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 週1日の法定休日に働いた分 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上 | 2023年4月から中小企業も対象 |
割増は「重なる」ことがある
深夜や休日は、時間外と重なって合算されます。
| 状況 | 合計の割増率 |
|---|---|
| 平日の残業(通常) | 25% |
| 平日の深夜残業(22時以降) | 25% + 25% = 50% |
| 法定休日の労働 | 35% |
| 法定休日の深夜労働 | 35% + 25% = 60% |
4. 具体例で計算してみる
基礎時給を「1,531円」として、いくつかのパターンを計算します。
例1:平日の残業を10時間
- 1,531円 × 1.25 × 10時間 = 約19,138円
例2:平日の深夜残業を5時間
- 1,531円 × 1.50 × 5時間 = 約11,483円
例3:法定休日に8時間(うち深夜2時間)
- 昼間6時間:1,531円 × 1.35 × 6 = 約12,401円
- 深夜2時間:1,531円 × 1.60 × 2 = 約4,899円
- 合計 約17,300円
月60時間を超えたら
1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、超えた分は割増率が50%に上がります。たとえば月70時間の残業なら、60時間までは25%、残り10時間は50%で計算します。
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よくある質問(FAQ)
Q. 残業代の計算で基礎時給に含めない手当はありますか?
A. 通勤手当・家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、原則として基礎時給の計算から除外できます。これら以外の手当は基本給に含めて計算するのが原則です。
Q. 深夜の残業は割増が二重にかかりますか?
A. はい。22時〜翌5時の時間帯に時間外労働をした場合、時間外の25%と深夜の25%が合算され、合計50%以上の割増になります。法定休日の深夜なら35%+25%で60%以上です。
Q. 月の所定労働時間はどう求めますか?
A. 「(365日 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12か月」で1か月平均の所定労働時間が出ます。基礎時給は月給をこの平均所定労働時間で割って求めます。
Q. 固定残業代があると残業代は出ませんか?
A. 固定残業代は「あらかじめ一定時間分の残業代を払っておく」制度です。実際の残業がその時間を超えれば、超過分は追加で支払われる必要があります。まず実際の残業代を計算し、固定残業代の額と比べることで過不足を確認できます(→ 未払い残業代の見分け方)。